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Q | 登記事項証明書って何ですか? |
A | 登記事項証明書は、所在地、構造、床面積などの不動産を特定する情報と、所有者や担保権者などのその不動産の権利に関する情報が記載された登記記録の証明書のことです。以前は紙の帳簿で管理されており、それをコピーしたものが証明書として発行されていたため登記簿謄本と呼ばれていましたが、現在はコンピューター上でデータとして保管されるようになったので、登記事項証明書に変更されました。登記事項証明書は登記所が空いてる時間であればいつでも誰でも発行してもらうことが出来ます。 |
Q | 遺産分割協議をしたいが相続人のなかに行方不明の人がいる場合どうすればよいですか? |
A | 「不在者財産管理人の選任」もしくは「失踪宣告」による方法が考えられます。「不在者財産管理人の選任」による方法は、家庭裁判所に対して行方不明の者の財産を管理する不在者財産管理人を選んでくれるように申立を行ない、その選ばれた管理人とともに遺産分割の話し合いをします。 「失踪宣告」による方法は、家庭裁判所に申し立てをして失踪宣告が認められれば、その者は死亡したものとみなされます。すると、その失踪宣告を受けた者に相続人がいないときは、その他の相続人のみで遺産分割協議をすることが出来ます。もし、その者に相続人がいるときは、その相続人も加えて、遺産分割協議を行ないます。なお、通常の失踪の場合は、最後に生存が確認されてから7年が経過している必要があります。 |
Q | 養子に行った子供がおりますがその子は相続人になりますか? |
A | たとえ養子に行ったとしても、実の親と子の親族関係が切れるわけではないので、その子も相続人です。ただし、特別養子縁組という特殊な手続きにより子が養子に行ったときは、実の親と子の親族関係は消滅しますので、相続人ではなくなります。 |
Q | 遺贈って相続とは違うのですか? |
A | 遺言には遺言者から相続人に対してされる「相続分の指定」や「遺産分割の方法の指定」がありますが、この場合は遺言者の死亡により自動的に財産が承継されますので、登記手続きに関してもその不動産を相続した相続人のみで手続きを行うことが出来ます。これに対して遺贈とは、遺言によって他人に対して財産を贈与することであり、一般的に相続人以外に対して行なわれることが多いです。この場合の登記手続きは、相続登記のように、不動産を相続した相続人のみで登記手続きを行うことは出来ず、遺言執行者または相続人全員と、その財産を遺贈されたものとが協力して登記手続きを行います。 |
Q | 先日、夫が亡くなって、その相続人が妻の私と子2人です。そのうち1人の子はまだ未成年なのですが、遺産分割協議をすることはできますか? |
A | 子供が未成年の場合にその子と遺産分割協議をするときは、家庭裁判所に請求して特別代理人を選任してもらう必要があります。なぜなら、親権者である母親は未成年の子の代理人になりますが、この場合にもそれを認めてしまうと、母親が自分の都合のいいように遺産分割の内容を決めてしまう恐れがあるからです。したがって、未成年の子については特別代理人を選任してもらったうえで、その特別代理人と母親と成人している子との3人で遺産分割協議をする必要があります。なお、もう1人の子も未成年だった場合は、その子についてもまた別に特別代理人を選任してもらう必要があります。 |
Q | 相続登記の手続きをするときに権利証は必要ですか? |
A | 相続登記手続きの際に、権利証は原則として必要はありません。 ただし、不動産の登記記録上の所有者の住所と、亡くなった方の住民票や戸籍の附票等に記載している住所が一致しないなど(廃棄済みにより確認できない場合も含む。転居している場合は、住所のつながりが確認できればOKです。)で、同一人物であることの確認が出来ないような場合には、権利証(登記識別情報)の提出が必要になることがあります。 |
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