不動産の名義変更/相続登記/不動産の相続/大阪/大阪市中央区/谷町六丁目/松屋町/司法書士

相続登記手続きの流れ/相続登記の相談事務所 大阪



 


相続登記の相談事務所


     大阪の中野司法書士事務所   [和泉府中駅近く]
不動産(家,土地)の相続手続き


0725−46−7890

 
 受付 午前10時〜午後6時 【土,日,祝日除く】
















中野司法書士事務所



大阪府和泉市府中町七丁目2番11号 山一ビル3階



JR阪和線・和泉府中駅






0725-46-7890






大阪市中央区の司法書士






※事務所までお越しになることが難しい場合はご希望の場所まで出張いたします。
主な業務エリア
大阪の相続手続き

大阪府
大阪市・堺市・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町・松原市・羽曳野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市
兵庫県
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町・明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・姫路市・朝来市・篠山市・丹波市・その他
京都府
京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・南丹市・木津川市・大山崎町・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南山城村・京丹波町・その他
奈良県・滋賀県・和歌山県

上記以外の地域についてもご対応可能な場合がありますので、ご相談下さい。







大阪の不動産登記





相続登記手続きの流れ

相続登記の手続きは「相続登記手続きの方法」のページで述べたように主に3つのケースが考えられます。
それぞれの手続きのおおまかな流れとしては次のようになります。

→遺言書がある場合
→遺産分割をする場合
→法定相続分どおりの場合

個別の状況によっては、他にも別途手続きが必要になるケースがあります。



遺言書

遺言書がある場合

遺言書がある場合の相続登記の手続きの流れは次のとおりです。

遺言書の検認(公正証書遺言以外の場合)
公正証書遺言または法務局で保管されている自筆証書遺言書以外の遺言書については、家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。
検認とは遺言書が形式を満たしているか、そして後日偽造されることがないように内容を確認することです。
公正証書として作成されている遺言書または自筆証書であっても法務局で保管されている遺言書の場合は家庭裁判所の検認は不要です。


戸籍などの収集
不動産の所有者であった方が死亡したことが記載された戸籍謄本等と、遺言によって不動産を承継するかたの戸籍謄本等を市役所等で取得します。
また、不動産を承継するかたの住所を証明する書類として、住民票の写しなども必要となります。


登記申請書作成
登記所に不動産の所有名義の変更を申し出るための書類として登記申請書作成します。


登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、遺言書や収集した戸籍謄本等などとともに,その不動産の登記事務を管轄している登記所に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1週間ほどで完了となります。
登記完了後に登記所から登記識別情報通知書(権利証)を受け取ります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。

このページの一番上に戻る




遺産分割

遺産分割をする場合

遺産分割をする場合の相続登記の手続きの流れは次のとおりです。

相続人調査・戸籍など収集
不動産の所有者であった方が生まれたときから死亡したときまでの全ての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本等を市役所等で取得します。
また、不動産を相続されるかたの住所を証明する書類として、住民票の写しなども必要となります。


遺産分割協議
相続人全員の話し合いにより、相続財産である不動産を誰が相続するのかを決定します。
決定した内容にしたがって遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名し、実印を押印します。(それぞれの印鑑証明書も必要)


登記申請書作成
登記所に不動産の所有名義の変更を申し出るための書類として登記申請書作成します。


登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、遺産分割協議書や収集した戸籍謄本等などとともに,その不動産の登記事務を管轄している登記所に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1週間ほどで完了となります。
登記完了後に登記所から登記識別情報通知書(権利証)を受け取ります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。

このページの一番上に戻る




法定相続

法定相続分どおりの場合

法定相続分どおりの相続登記の手続きの流れは次のとおりです。

相続人調査・戸籍など収集
不動産の所有者であった方が生まれたときから死亡したときまでの全ての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍を市役所等で取得します。
また、不動産を相続されるかたの住所を証明する書類として、住民票の写しなども必要となります。


登記申請書作成
登記所に不動産の所有名義の変更を申し出るための書類として登記申請書作成します。


登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、収集した戸籍謄本等などとともに、その不動産の登記事務を管轄している登記所に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1週間ほどで完了となります。
登記完了後に登記所から登記識別情報通知書(権利証)を受け取ります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。

このページの一番上に戻る

Q&Aのページへ